「特別養子縁組」とは、さまざまな事情により生みの親のもとでは暮らせないこどもを、自分のこどもとして迎え入れる制度です。 「特別養子縁組」は、生みの親との法的な親子関係が解消され、戸籍上は実の親子とほとんど変わりなく、こどもが生涯安定した家庭生活を送れることを目的としています。
「特別養子縁組」の成立のための要件
①生みの親の同意
生みの親が意思表示をできない場合や虐待などがある場合は不要となることもあります。
②育ての親の年齢
25歳以上の夫婦(夫婦一方が25歳以上であれば、一方は20歳以上でも可)※夫婦であることが条件
③養子の年齢
15歳未満
④半年間の同居生活
育ての親となる方が養子となるこどもと縁組成立前に6か月間一緒に生活をしたうえで、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定します。
「特別養子縁組」を考えるときには、「どんな親になればいいんだろう?」と悩んだり、色々な葛藤があるかと思います。「特別養子縁組」でこどもを迎えるためには、定められた研修をうける必要があり、北見市には様々な子育て支援があります。色々な機関に頼りながら一緒に子育てしてみませんか?
「特別養子縁組制度」についてもっと知りたい、「育ての親」になりたいときには、北見児童相談所(0157-24-3498)へご相談ください。
2024/10/28 M I