最近聞かれるのが原材料の高騰などによる物価の値上がりです。食品や衣料品、家電や電気、ガソリンなどのエネルギーについてまで価格がどんどん上昇している中、なぜか医薬品や医療費は毎年下がっているのが現状です。不思議なのは医薬品の原材料が上がっているのに毎年薬価が下がっているのです。
中には原材料の高騰で作れば作るほど赤字になり倒産した製薬会社や経営が立ち行かなく廃業した薬局、医療機関もあります。
そのため厚労省では不採算案件については不採算再算定と言う仕組みで緊急的、特例的なものとして補助する方法が了承されました。
その算定ルールとしては
【イ】保険医療上の必要性が高いものであると認められる既収載品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)
【ロ】新規後発品として薬価収載された既収載品のうち、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)
なお、安全対策上の必要性により製造方法の変更等を行ったものであって、当該既収載品の薬価をそのまま適用しては不採算となり、緊急性があるものについては、薬価改定の際に限らず、当該薬価を改定することができるとなっています。
ちょっと難しく書いてあるので簡単にまとめると…。
「後発医薬品以外」保険医療上の必要性が高いもの(関係学会等から継続供給要請があるもの、代替薬がないもの等)
●薬価が著しく低額で同一成分の既収載品がすべて不採算であるもの
「後発医薬品」薬価が著しく低額で同一成分の後発医薬品が全て不採算であるものとなります。
2023年度中間年改定は約13、400品目(全医薬品19、400品目のうち69%)が対象となる予定でしたが、そのうち1、100品目(5.7%)に不採算品目再算定の特例が適用され、その結果、薬価引き下げとなるのは約9、300品目(48%)となり最終的な薬剤費削減効果は3100億円となり、薬価が維持されるのは約9、000品目(46%)となっています。 薬価を下げ過ぎたため、将来的には不採算品目再算定はなくなる予定で、必要な薬を作る製薬会社も薬局も医療機関も倒産して皆さんが必要な薬を飲むことが出来ない時代がやってくるかも知れません。
その算定ルールとしては
【イ】保険医療上の必要性が高いものであると認められる既収載品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)
【ロ】新規後発品として薬価収載された既収載品のうち、薬価が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続することが困難であるもの(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)
なお、安全対策上の必要性により製造方法の変更等を行ったものであって、当該既収載品の薬価をそのまま適用しては不採算となり、緊急性があるものについては、薬価改定の際に限らず、当該薬価を改定することができるとなっています。
ちょっと難しく書いてあるので簡単にまとめると…。
「後発医薬品以外」保険医療上の必要性が高いもの(関係学会等から継続供給要請があるもの、代替薬がないもの等)
●薬価が著しく低額で同一成分の既収載品がすべて不採算であるもの
「後発医薬品」薬価が著しく低額で同一成分の後発医薬品が全て不採算であるものとなります。
2023年度中間年改定は約13、400品目(全医薬品19、400品目のうち69%)が対象となる予定でしたが、そのうち1、100品目(5.7%)に不採算品目再算定の特例が適用され、その結果、薬価引き下げとなるのは約9、300品目(48%)となり最終的な薬剤費削減効果は3100億円となり、薬価が維持されるのは約9、000品目(46%)となっています。 薬価を下げ過ぎたため、将来的には不採算品目再算定はなくなる予定で、必要な薬を作る製薬会社も薬局も医療機関も倒産して皆さんが必要な薬を飲むことが出来ない時代がやってくるかも知れません。