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ペット広場タイトル

グラ・コムペット広場は、毎月のように送られてくる読者からの要望により2003年8月号より連載がはじまりました。その時々の人気のペットの紹介や育て方、接し方などに触れながら続いてきました。
アース動物病院院長 高良広之先生による医療コラムは、2003年12月号より連載が始まりました。グラコムネットではペット医療コラムとかわいい自慢のペット達を紹介する「みんなのひろば」のコーナーがあります。ぜひ参加してくださいね。

ペット医療コラム Vol.106

ヒトと動物の共存を目指す

〜9月施行の改正動物愛護管理法〜

8月に入り、お盆を迎えます。里帰りしてご先祖様に手を合わせ、今生かせていただいていることに感謝するという月ですね。また、飼っていた動物たちのことも思い出す機会でもあります。皆さん気をつけて墓参りに行ってきてください。

来月9月1日に施行される動物愛護管理法の改正について、少しだけお知らせしようと思います。この法律は昭和48年に制定され、3回目の改正になります。今回の改訂に向けて2010年から25回の検討委員会が行われ、国民からも17万ものパブリックコメント(意見公募)が集まったそうです。数ある法律で、これほど改正が行われるものはなかなかないのではないでしょうか。時代と共にヒトと動物との関係が変化してきて、「動物を大切にしましょう」という気運があったということだと思います。今回の改正点の大きなポイントを3つだけ押さえてみたいと思います。

まず「終生飼養」についてはっきりと文章化されました。それは、まずペットの飼主に対して最期まで飼養する責任をはっきりとし、動物取扱業者に対しても販売が困難になった動物の終生飼養の確保が求められるようになりました。そして、自治体に持ち込まれた犬猫が終生飼養の原則に反すると判断された場合、『引き取りを拒否できる』旨が明記されました。また、これまでも行われてきたことですが、自治体が保護したり引き取った犬猫は飼い主に返還、あるいは新しい飼い主に譲渡する努力が義務付けられました。想定される様々な分野において終生大切に飼育するという理念が通されたわけです。

ふたつ目は『動物取扱業』に対して新たに義務づけられたことがあります。特に、犬猫を取り扱う業の方々は、『犬猫等健康安全計画の提出』をしなければなりません。また、ペットを販売するにあたり、『現物確認及び対面説明を義務付け』となりました。インターネット販売は禁止されて、必ず対面をしてきちんとペットについて説明することとなりました。

3つ目は『災害対策』です。2年前の東日本大震災は、動物たちにとっても大きな悲劇をもたらしました。これを教訓に、災害時における動物の適正な飼養及び保管に関する施策を、都道府県が策定する動物愛護管理推進計画に定めるという事項が追加されました。

「この日本全体に、人間に癒しをくれる動物は大切にするという精神が根付き、人と動物が共存できるすばらしい社会を作っていけたら、と切に願っております。」と、環境省の方がおっしゃっていたコメント。動物医療に携わる身として感じ入りました。来月は動物愛護週間もあります。

アドバイス:アース動物病院 院長 高良広之氏
北見市北進町4丁目3番43
TEL0157-22-6367
グラコム2013年8月号掲載

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